適切な管理を行うため、機器の点検・修理・充填・回収の履歴を記録・保存する必要があります。また機器の整備の際に、当該履歴の開示を求められることもあります。記録については機器を破棄した後も3年間保存しなければなりません。冷媒の回収・充填を行った場合は、回収証明書、充填証明書の交付を受け、点検修理記録簿に記録することが必要となります。以下は一例です。
フロン類が一定量以上漏えいした場合、
年次報告の義務があります。
一定以上の漏えいを生じさせた場合、管理者は管理する機器からのフロン類の漏えい量を国に対して年次報告する義務があります。また対象となる管理者は使用時の漏えい量が『1,000CO2トン』以上です。