資料請求

お問い合わせ

フロン排出抑制法とは

記録の保持・算定漏えい量の報告

適切な管理を行うため、機器の点検・修理・充填・回収の履歴を記録・保存する必要があります。また機器の整備の際に、当該履歴の開示を求められることもあります。記録については機器を破棄した後も3年間保存しなければなりません。冷媒の回収・充填を行った場合は、回収証明書、充填証明書の交付を受け、点検修理記録簿に記録することが必要となります。以下は一例です。

冷媒漏えい点検記録簿(汎用版)

1

2

3

4

  • 記録簿の様式は任意です。日頃から使用しているもので、必要な事項を満たしていればどのような形式でも使用いただけます。
  • 記録簿は、機器を廃棄するまで保管する必要があります。
  • 機器売却時は記録または写しを売却相手に引き渡さなければなりません。
  • 施設所有者名、所在地、点検・修理請負者名 等
  • 製品名・機番、設置年月日、製品区分、設置方式、用途 等
  • 作業年月日、点検理由、点検方法 等
  • 出荷時初期充填量、合計回収量、合計充填量、合計排出量

記録簿ダウンロードはコチラ

フロン類が一定量以上漏えいした場合、
年次報告の義務があります。

一定以上の漏えいを生じさせた場合、管理者は管理する機器からのフロン類の漏えい量を国に対して年次報告する義務があります。また対象となる管理者は使用時の漏えい量が『1,000CO2トン』以上です。

1,000CO2トンってどれくらい??

  • 総合スーパー等の大型小売店舗

    (床面積10,000m2程度の店舗)を6店舗以上有する管理者

    総合スーパー等の大型小売店舗

  • 食品スーパー

    (床面積1,500m2程度の店舗)を8店舗以上有する管理者

    食品スーパー

  • コンビニエンスストア

    (床面積200m2程度の店舗)を80店舗以上有する管理者

    コンビニエンスストア

  • 商業ビル

    (床面積10,000m2程度のビル)を28棟以上有する管理者

    商業ビル

記録保持についてのサービスはこちら

点検依頼・お問い合わせ