第一種特定製品の管理者や充填回収業者が、点検や漏えい時の対応を怠ったり、フロン類をみだりに放出した場合は次のような罰則を受けることがあります。フロン類に関係する報告書、またフロンの扱いには厳重に注意する必要があります。
改正フロン排出抑制法が2020年4月1日に施行され、直罰化(即罰則)されました。
フロンをみだりに放出した場合 |
1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
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冷媒を回収せずに機器を廃棄した場合 |
50万円以下の罰金 |
回収依頼書もしくは委託確認書を交付せず廃棄した場合 また書類の保存を怠った場合 |
30万円以下の罰金 |
引取証明書(写し)の保存を怠った場合 |
30万円以下の罰金 |
行程管理票の記載、不十分記載、保存 |
30万円以下の罰金 |
廃棄機器を引渡す場合は『引取証明書』写しの交付 |
30万円以下の罰金 |